視聴者の会騒動について色々と情報が出てますが、ブログコメントでこの様なものがあったのでご紹介したいと思います。
==============================
yoshi2
お疲れ様です。
まず、前の投稿への追加コメントでも申しましたが、
不確定情報前提ですと、結論も不確定になるので、
334円払って、登記情報取りました。
それによると、理事は、百田(代表理事)、ケント、上念、有本の4氏(R2.6.30重任。Wikiでの顧問は理事ではなかった)。
そして、H30.4.2の法人設立以降、理事会設置法人かつ監事設置法人です。
監事は、石灰正幸氏という方。
これを前提に以下書きます。
1 理事会では、代表理事の選任解職が可能(90条2項3号)。
社員総会ではありません。
77条3項に(理事会設置一般社団法人を除く。)と明記されています。
(理事会非設置法人もあるので、条文は分かりづらいですが、
この辺しっかり読まないとデマ情報になりかねません。)
2 一方、社員総会が理事の選任解任ができます。法70条。
社員が誰で何人かは登記情報でも分かりませんし、
上念さんツイートでも、「社員総会が開かれた」とは
一言も言っておりませんから、
開かれていないと考えるしかありません。
なお、代表理事は理事であることが前提なので、
理事解任となれば、代表理事職も当然失います。
(実はこれは、取締役会設置株式会社の、
取締役・代表取締役・株主総会・取締役会の関係と同一です。
私はこちらの経験があります。)
3 理事会について、95条2項により、特別利害関係人は議決に加われない。
百田代表理事の代表理事解職(ヒラ理事になる)については、
百田氏は「特別利害関係人」ですが、有本氏は非該当。
したがって、「全員への招集通知は当然」として、
百田氏は特別利害関係人なので、
議決権を持つ理事は3名、その過半数の2名の出席が必要、
そして、2名の過半数は2名なので、2名が出席すれば、
百田代表理事の解職(ヒラ理事降格)は可能。
4 しかし、新代表理事については、特別利害関係人はいないので、
4名中、過半数の3名(以上)が出席して、その過半数の2名の賛成が必要。
したがって、ケント氏の代表理事就任は無効→代表理事不在状態です。
5 (ヒラ)理事の解任、選任、名称変更は社員総会権限なので、
理事会での百田・有本理事の解任、石川理事の選任、
それに「新」を加える名称変更は無効。
6 95条のように、定款での別の定めを法が許容していれば、
定款のとおりとなりますが、
原則、許容規定がなければ、法と異なる定款の定めはできません。
(理事会で理事解任・選任とか、名称変更できるとかは不可。)
そして、法に則っていない登記申請をしても法務局は却下します。
(虚偽の理事会議事録や社員総会議事録の作成・添付は犯罪です。)
また、登記申請は代表理事が申請しますから、代表理事不在の間は登記申請自体出来ません。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/houjin3.html
ここまでくると、「社員総会で多数を取った方が勝つことになる」
としか言いようがありません。
以上ですが、これは運営やお金の使途の是非の話ではなく、あくまで法の手続だけの話です、
==============================
私は登記情報見た訳ではありませんので、これが真実という事ではなくあくまでyoshi2さんの説ですが、代表理事以外の理事=社員という事であれば「上念・ケント氏2対有本女史1」で社員総会や理事会は可能なのかも知れませんね。
ケントさんや石川さんが堂々と表明されている点からも、断言は出来ませんが適法の可能性は高いと感じます。
==============================
石川和男(政策アナリスト)@kazuo_ishikawaこの度、私も理事として参画させていただきます。
2021/01/28 10:11:12
皆さま、ふるってご参加お願い致します。 https://t.co/I7LRXD0G5P
石川和男(政策アナリスト)@kazuo_ishikawa 午前10:11 · 2021年1月28日
この度、私も理事として参画させていただきます。
皆さま、ふるってご参加お願い致します。
==============================
ケント・ギルバート@KentGilbert01「放送法遵守を求める新・視聴者の会」の代表理事に就任いたしました。理事会を代表して、皆様のご協力・ご支援を是非お願いいたします。 https://t.co/Nxzp738lVJ
2021/01/28 09:27:29
ケント・ギルバート@KentGilbert01 午前9:27 · 2021年1月28日
「放送法遵守を求める新・視聴者の会」の代表理事に就任いたしました。理事会を代表して、皆様のご協力・ご支援を是非お願いいたします。
==============================
↓謝罪については動画にもしましたが…
【謝罪はネタだった】え!?あの時の感動は何だったの^0^;;;【上念司さんのtweet感想】
・やり方が強引に見えた
・タコ動画等の匂わせ反撃
・謝罪はネタでした(別記事にもしましたが)
これらのやり方は禍根を残す気がします。
やられた事を返した事は理解しますが、百田先生からの匂わせtweetは約1年です。
今の段階でも困惑してますが、1年以上変わらない様でしたらちょっとどうかなぁと思います。
コメント
コメント一覧 (2)
私のコメントを取り上げて頂き有難うございます。
ただ、申し訳ないのですけど、上念さんも拙速と思いますし(前記事)、
KENCOWさんも、法律に詳しくないなら(それは恥じることではありません)、
なぜそんなに結論を急ぐのか、と思います。
結論を出せるだけの確定情報もまだまだ少ないし、裁判となればどう転ぶか分かりません。
それで、KENCOWさんの「適法」の前提としては、
「代表理事以外の理事=社員という事であれば」と
「ケントさんや石川さんが堂々と表明されている点」
くらいですが、
堂々と「理事会で理事解任」というあたりが、もうどうかと思います。
それに「理事=社員」の可能性もゼロではありませんが、
それならむしろ「理事会非設置法人」に普通はします。
その方が組織が簡素化できますから。
「理事会設置法人」は、社員(会社で言えば株主)が多数の場合のための制度で、
そういう場合に採られることが多いのです。
(ここで分割します)
kencowd
がしました
また、むしろ、この記載を見ると、「有料会員=法令上の社員」の可能性も高いです。
https://housouhou.cd-pf.net/
https://shichosha.cd-pf.net/
①【 無料登録 】
・費用は一切かかりませんが、放送法遵守を求める視聴者の会の会員にはなれません。
②【 有料会員登録 】
・放送法遵守を求める視聴者の会の会員になります。
・毎年開かれる会員総会に参加申し込みが可能です。
(「社員」というと、給料もらって働くイメージがあるので、会員と言っている法人は多いです。)
http://housouhou.com/2018/10/03/%e4%bc%9a%e5%93%a1%e3%81%ae%e3%81%bf%e3%81%aa%e3%81%95%e3%81%be%e5%8f%8a%e3%81%b3%e5%bd%93%e4%bc%9a%e3%81%94%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%80%85%e6%a7%98%e3%81%b8%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/
「その後、視聴者の会は一般社団法人化し、現在は理事会制となっているため、小川氏は当会には一切関わっておりません。会員制サイトも確認しましたが、会員としての登録もありませんでした。」
また、社員総会には、理事会での「特別利害関係」(95条2項)に関する規定は無く、
解任対象者も定足数にも加えられますし、反対票を入れられます。
(著しく不当な決議のみ後で取消訴訟が起こせる、法266条1項3号)
ですから、社員=理事4名でも、最低3名の出席が必要で、
2名出席なら社員総会不成立です。
この辺の議論抜きに、性急に結論めいたことを出すのは、
非難めいて申し訳ないですが、正直いかがかと思いました。
kencowd
がしました